在留資格認定証明書
外国から社員を呼んだり、投資経営者として入国する手続き
外国から社員を呼ぶ場合
@必要書類を集める
| 【社員】 顔写真(3cm×4cm)1枚 履歴書 大学等の卒業証明書 在職証明書 その他参考書類 |
【会社側】 登記事項証明書 会社案内書 直近の決算書の写し等 雇用契約書の写し等 その他の参考書類 |

A申請
会社の所在地を管轄する地方入管へ申請

B許可
入管より認定書送付

C許可後の手続き
社員は認定証を送ってもらい、自国の日本大使館、又は領事館で査証申請。
※自国から妻子を呼ぶ時もこの手続きです。
ワンポイントアドバイス!
■外国から調理師を呼ぶ場合、認定証が許可されても、大使館や領事館の現地調査あり。
投資経営者の場合(会社設立後)
@必要書類を集める
| 顔写真(3cm×4cm)1枚 会社案内書 登記事項証明書 直近の決算書の写し 事業所の賃貸借契約書の写し等 投資額を明らかにする資料 常勤職員の資料 ・雇用契約書の写し、又は賃金台帳の写し ・住民票、又は外国人登録証明書の写し ・直近の雇用保険納付書控等の写し |

A申請
代理人(従業員等)の住所地を管轄する地方入管へ申請

B許可
入管より認定書送付

C許可後の手続き
投資経営者は認定証を送ってもらい、自国の日本大使館、
又は領事館で査証申請。
ワンポイントアドバイス!
■既存の会社に出資して経営者になる場合、中小企業等では絶対的経営権を持つこと。
■商法が改正され資本金は1円でもよくなりましたが、投資経営のビザを取る人は投資額は500万円以上ですからお気をつけ下さい。



