ビザの事や永住権、帰化申請などでお困りの方は、行政書士事務所 『大野綜合事務所』までお気軽にご相談ください。東京都港区赤坂
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在留資格認定証明書

外国から社員を呼んだり、投資経営者として入国する手続き

外国から社員を呼ぶ場合

@必要書類を集める

【社員】
顔写真(3cm×4cm)1枚
履歴書
大学等の卒業証明書
在職証明書
その他参考書類
【会社側】
登記事項証明書
会社案内書
直近の決算書の写し等
雇用契約書の写し等
その他の参考書類

A申請
会社の所在地を管轄する地方入管へ申請

B許可
入管より認定書送付

C許可後の手続き
社員は認定証を送ってもらい、自国の日本大使館、又は領事館で査証申請。

※自国から妻子を呼ぶ時もこの手続きです。

ワンポイントアドバイス!
■外国から調理師を呼ぶ場合、認定証が許可されても、大使館や領事館の現地調査あり。

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投資経営者の場合(会社設立後)

@必要書類を集める

顔写真(3cm×4cm)1枚
会社案内書
登記事項証明書
直近の決算書の写し
事業所の賃貸借契約書の写し等
投資額を明らかにする資料
常勤職員の資料
・雇用契約書の写し、又は賃金台帳の写し
・住民票、又は外国人登録証明書の写し
・直近の雇用保険納付書控等の写し

A申請
代理人(従業員等)の住所地を管轄する地方入管へ申請

B許可
入管より認定書送付

C許可後の手続き
投資経営者は認定証を送ってもらい、自国の日本大使館、
又は領事館で査証申請。

ワンポイントアドバイス!
■既存の会社に出資して経営者になる場合、中小企業等では絶対的経営権を持つこと。
■商法が改正され資本金は1円でもよくなりましたが、投資経営のビザを取る人は投資額は500万円以上ですからお気をつけ下さい。

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