農地転用

農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます

農地転用

日本の農地は農地法により、勝手に農地以外に利用することができないため、農地以外の用地にするときには官公署に許可申請をしなければいけません。

区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、駐車場などにする場合も農地転用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。

農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられる場合があります。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。

すべての農地が転用許可の対象になります
農地であればすべてが転用許可の対象になります。耕作されていなかったり、又、農地以外の用途に利用されている状態であっても、登記地目を変更するには転用許可が必要になります。また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということになります。ご注意ください。
農地の売買契約や登記との関係
農地の売買契約はできるが所有権は移転しないため、売買を原因とする所有権移転登記は、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られない間はすることができないので、注意が必要です。上記届出、許可が得られない間は、一般的には、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られることを条件として売買しますよという、条件付売買契約をするにとどまります。この場合、買主の地位を守るという考えから、売主の同意のもとで上記許可を条件とする所有権移転の仮登記をすることができます。

農地転用の種類

  • 農地法第3条許可農地のままで、譲り受ける場合等の権利移動(売買、賃貸借も含みます)をする場合。
  • 農地法第4条許可自己所有の農地を宅地に変更する場合等の農地以外に利用する場合。
  • 農地法第5条許可土地を宅地などに利用するため取得する場合等の農地以外に利用する目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
  • 農地法第3条届出相続・遺産分割・包括遺贈、法人の合併、時効等で農地法の権利を取得した場合。
  • 農地法第4条届出市街化区域において、自己所有の農地を農地以外に利用する場合。
  • 農地法第5条届出市街化区域において、農地以外に利用する目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。農地転用の関連するご相談は上記のようになります。お気軽にご相談ください。