開発許可申請

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開発許可申請

農地転用

建築物や特定工作物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
開発行為を行う場合は、あらかじめ開発の許可申請をし、許可を受けてからでなければ、工事を行うことができません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行います。長期間に及ぶ仕事となりますし、事前に許可の条件について見込みをつけるためにも検討段階でも結構ですので、お早めにご相談してください。

市街化区域と市街化調整区域
都市計画法では市街化あるいは市街化を図っていく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能になります。(ただし、敷地面積が1,000m2以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。) 一方、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に建築等を抑制するためのものですから、一定の基準を満たした場合のみ建築可能という厳しい地域になります。市街化調整区域や未線引都市計画区域での開発行為(建築、建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)を行なう場合に都市計画法に基づく開発行為許可申請が必要なります。
建築許可が必要
市街化調整区域では、上記の開発行為のない場合でも建築物の建築や第1種特定工作物の建設を行なう際には建築許可が必要です。
自己用住宅の開発許可申請
都市計画法第34条11号、12号、区域外、都市計画法第43条建築許可申請など。
分譲住宅など
非自己用住宅の開発許可申請。
また、市街化調整区域において開発行為を伴わない建築行為を行う場合には開発許可と同様に制限が課されます。したがって、制限対象外の建築物等を除き、市街化調整区域において建築物等を建築する場合には、開発許可か建築許可のいずれかの許可申請が必要になります。事前の準備が必要で複雑な問題が絡むことが多い申請で、手続の完了まで、通常3~6ヶ月の長い期間が必要となります。お早目にご相談ください。