相続

初めての相続でなにをしたらいいかわからない!

相続

ある方が亡くなり相続が発生した場合、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

また相続財産にはプラスのものとマイナスのものがあり、借金などのマイナスがプラスのものより多ければ、相続放棄などの手続きが必要になります。 相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、後々のトラブルを避けるために確実な登記(所有権移転登記)を行っておくことをお勧めします。
「相続」という言葉に関連して遺産や遺言、相続放棄など耳にしたことはあっても、正確にははっきり知らない言葉、わからない語句がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。
そのような場合にさまざなか角度から、的確でわかりやすいアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートいたします。

遺産分割
遺言がない場合に相続財産を、どのように分けるのかを相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割協議書の作成や、手続きのアドバイスやサポートをいたします。
相続放棄・限定承認プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。
当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方はお早目に申し出ください。
※なお3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。
遺言書作成
遺言は、生前における最終的な意思決定をあなたが亡くなった後に実現させるものです。
たくさんの財産はないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・
と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。残された家族のために特別な配慮が必要です。公正証書遺言として遺言を残されることをお勧めいたします。

相続登記の流れ

無料相談

ご相談いただいた内容から、概算のお見積りをさせて頂きます。その際、物件の数、固定資産評価額等をお伺いします。

お見積り

ご相談いただいた内容から、概算のお見積もりをさせて頂きます。お客様の登記作業の流れやお見積にご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。

必要書類のお取り寄せ

一般的に、相続登記には以下のような書類が必要になります。

被相続人に関するもの■住民票抄本・又は、戸籍の附票(住所変更事項を記載してもらってください)
■出生までさかのぼる除籍、原戸籍謄本(当事務所でお取り寄せできます)
■固定資産評価証明書(他市町村に所有されている場合はその評価証明書が必要です)

相続人に関するもの ■相続人全員の戸籍抄本
■相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による場合)
■遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印。相続税申告等で既に作成してある場合ご持参ください。まだ作成していない場合は当事務所で作成いたします) ■住民票抄本(不動産を承継する方のみ)
■委任状(不動産を承継する方のみ)
■不動産を承継される方全員の身分証明書(顔写真付きの身分証明書をお願いします)
■その他、不動産登記簿謄本または、権利証コピー(書類作成資料とします)

※固定資産評価証明書を除き、上記各書類に有効期限はありません。
※上記は一般的な目安であり場合により権利証、上申書などその他の書類が必要になることがあります。
※印鑑証明書以外の書類は、当事務所でお取寄せが可能です。
※遺言書がある場合は、必要書類や手続きが変わってきますので、遺言書の有無は必ずご確認ください。公正証書遺言の有無は、公証役場の検索システムで確認できます。

登記の依頼

書類の作成が完了したら、相続人の方に書類の確認と写真付身分証明書により本人確認をしたうえで、委任状に署名捺印をして頂き登記の依頼を受けます。

登記申請・完了

委任を受け書類が揃いましたら、法務局へ登記申請を致します。通常登記を申請してから1~2週間程度で完了します。登記が完了後、登記完了証・登記識別情報・相続関係書類(お預かりした戸籍・印鑑証明書等の原本)及び登記事項証明書等をお渡しして完了です。