抵当権の設定・抹消

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金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します

抵当権の設定・抹消

そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、お知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請 することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。(できないところもあります。)

また、月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくするために、今の住宅に住み続けながら、現在よりも有利な条件の住宅ローンに変更する住宅ローンの借り換えをされる際などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。

事業者の方が日本政策金融公庫などから融資を受ける際にも根抵当権設定登記をすることがありますので、その際にもお気軽に大野事務所へご相談ください。

抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます

家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。

長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して、登記記録上も気分も新たに「新しいスタート」をきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても大野事務所にお気軽にご相談ください。

抵当権設定の流れ

無料相談

債権額(貸付額)、極度額、債務者や、その他契約の内容等々のご事情を伺い、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせていただきます。その後ご相談いただいた内容から、概算のお見積もりをさせて頂きます。

お見積り

ご相談いただいた内容から、概算のお見積もりをさせて頂きます。お客様の登記作業の流れやお見積りにご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。

必要書類の作成 お取り寄せ

ご利用されるあるいはご利用していた金融機関と打合せをし、必要な書類の作成をします。ご依頼者の方には、必要な書類をご用意していただきます。

委任状へのご捺印

当事務所で登記申請の委任状を作成し、ご本人のご署名・ご捺印をいただきます。

登記申請・完了

収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。