境界確定測量

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測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です

境界確定測量

つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。

土地を売却するために境界の確定や、面積を把握したい。土地の境界が不明なのではっきりしたい、将来発生する 相続のために子供のために分筆しておきたい・・・など目的によって測量の種類・手順は違ってきます。測量の中でも、境界確定測量は将来のトラブル回避に役立ちます。まず、境界確定測量により得られた、境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、事実上の合意が得られます。この図面をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になったり、土地の管理がしやすくることでご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行えます。境界をはっきりさせて、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お気軽にご相談ください。

測量にはこんな種類があります

境界確定測量
境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる(はっきりさせる)測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。またそれをもとに境界確定図という図面を作成します。また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
現況測量
現況測量とは、土地の現況・高さ(建物の位置やブロック塀の位置など)を正確に測量し図面化するものです。最適な建築計画を立てるために必要な測量で、それをもとに図面を作成いたします。土地境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
境界標の復元測量
工事や天災などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。