贈与

動産を贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします

贈与

贈与は、相続する前に自己の財産を他人に贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。当事務所は、不動産を贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。

そのため相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
※相続税対策のために生前贈与を行うときは、念のため事前に税理士もしくは税務署に確認してください。

贈与登記の流れ

無料相談

贈与契約の内容等々のご事情を伺い、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせていただきます。その後ご相談いただいた内容から、概算のお見積もりをさせて頂きます。この際、必要書類のお取寄せの書類をご持参頂ければより正確に相談と見積もりができます。

お見積り

贈与される不動産、その価額、将来相続人になられる方の状況等々のご事情を伺い、登記費用のご案内をいたします。ご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。

必要書類のお取り寄せ

一般的に、贈与には以下のような書類が必要になります。

贈与する方(贈与者)の必要書類■登記済証書(権利書)又は登記識別情報通知
■印鑑証明書(登記の住所と現住所が相違するときは住民票抄本(変更事項を記載してもらったもの)
■贈与する不動産の固定資産評価通知書(贈与する年度のもの)

贈与を受ける方(受贈者)の必要書類 ■住民票抄本(但し、未成年者を含む複数で受ける場合は、全員の住民票・戸籍の謄本)

登記の依頼

書類の作成が完了したら、贈与者・受贈者全員の方に書類の確認と写真付き身分証明書により本人確認をしたうえで、贈与証明(贈与契約書)、委任状に署名捺印をしていただき登記の依頼を受けます。

登記申請・完了

委任を受け書類が揃いましたら、法務局へ登記申請を致します。通常登記を申請してから1~2週間程度で完了します。登記が完了後、登記完了証・登記識別情報・贈与証書および登記事項証明書等お渡しして完了です。