不動産売買

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不動産売買をしたときは所有権移転登記が必要となります

不動産登記

不動産売買の取引は、契約の締結で終わりではありません。

不動産の所有権は誰にあるのか明確にし、第三者に対して自己の権利を主張するために所有権移転登記をする必要があります。登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。大切な財産である不動産を守るためにも、登記手続きは大切です。早めに専門家に相談することをお勧めします。お気軽にご相談ください。

不動産売買の取引の流れ

売買契約

売買代金・支払方法を決め、売買契約を締結し、手付金を支払います。

残金支払

司法書士の立会のもと所有権移転登記に必要な書類の引渡しを行い、完全な所有権の移転が可能であることを確認の上、売買代金の残金を支払います。

登記手続きの完了

代金支払完了後速やかに登記記録の名義を買主名義にするために所有権移転登記を申請します。移転登記が完了するまで1週間くらい(時期・法務局で多少差がある)必要です。
移転登記が完了すると、法務局から登記識別情報が交付され、司法書士を通じて買主に渡され手続が終了します。

不動産売買における司法書士の役目

不動産取引を正しく安全に完了させ買主様名義の所有権移転登記ができるようにするため司法書士は次のようなサポートを致します
残金の支払をされる前に、法的な確認と、必要な書類の確認・作成をします。

残代金を支払われる当日、司法書士が立会をして、当事者双方の本人であることを確認したうえ、例えば、売主の抵当権設定されている場合、抵当権者の同意が得られ、抹消できる書類が完備しているかの確認をし、差押登記がある不動産の場合、当日抹消がされているか又は当日抹消登記がされるのか。売主の書類が所有権移転できるように完備しているか。買主様が売買に際して金融機関等の融資を受ける場合には抵当権設定登記等の書類が完備しているか設定登記が可能かを確認したうえで、完全な所有権移転ができると確認したうえ残代金の支払いをしてもらいますので司法書士を信頼しお任せください。